36協定にまつわるよくある質問④【会社側の締結当事者】
労働基準法第 36 条では使用者と労働者の過半数代表者等が
協定を締結することになっています。
会社側の締結当事者は、代表取締役としている例が多くありますが、
使用者とは、労働基準法第10 条で、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定義されており、代表取締役のみに限定されていません。
詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。
協定を締結することになっています。
会社側の締結当事者は、代表取締役としている例が多くありますが、
使用者とは、労働基準法第10 条で、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定義されており、代表取締役のみに限定されていません。
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