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【厚生労働省】 2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました!

所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと
④特定適用事業所に使用されていること
上記の要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。

10月から、④の特定適用事業所の企業規模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が
常時【100人】を超える企業から
常時【50人】を超える企業に
拡大されるため、厚生労働省によるQ&Aが公開されました。

≪Q≫「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか?

≪A≫
「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

厚生労働省
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf

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