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令和6年4月から「合理的配慮の提供」が義務化されます

合理的配慮の提供とは…
日常生活、社会生活において提供されている設備やサービス等については、
”障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく”
結果として”障害のある人の活動などが制限されてしまう”場合があります。
このような場合には、障害のある人の活動などを制限している”バリアを取り除く”必要があります。
このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する”「合理的配慮」の提供”を求めています。

具体的には…
①行政機関と事業所が、
②その事務・事業を行うに当たり、
③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。

合理的配慮の提供に当たって…
障害のある人と事業所等との間の
”「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくこと”が重要です。
また、建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。

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