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コラム/SNS更新 2024.09.25
【厚生労働省】 「高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の 支給限度額が変更になります」
~令和6年8月1日から~
≪高年齢雇用継続給付≫
(令和6年8月1日以後の支給対象期間から変更)
●支給限度額 370,452円→376,750円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上で
あるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として
算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、
376,750円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
●最低限度額 2,196円→2,295円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、
支給されません。
●60歳到達時等の賃金月額
上限額 486,300円→494,700円
下限額 82,380円→86,070円
60歳到達時の賃金が上限額超(下限額未満)の方については、
賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
≪介護休業給付≫
●支給限度額 上限額 341,298円→347,127円
≪出生時育児休業給付≫
●支給限度額 上限額(支給率67%) 289,466円→294,344円
≪育児休業給付≫
●支給限度額
上限額(支給率67%) 310,143円→315,369円
上限額(支給率50%) 231,450円→235,350円
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