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コラム/SNS更新 2024.09.20

【厚生労働省】 「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

■賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されています。

基本日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

対象になる方には、令和6年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」が印字され、お知らせがあります。

■年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
【例】29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,130円)が適用されますので、令和6年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,065円となります。

■賃金日額・基本手当日額の下限額
基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、2,295円になります。

■基本手当日額の計算方法
離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。

■就業促進手当の上限額について
就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)の算定における上限額についても変更になります。

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

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