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36協定にまつわるよくある質問③【過半数代表者等の退職】

労働者の過半数代表者等が協定の有効期間中に退職するケースがありますが、
退職したとしても締結をした36協定はその有効期間中において有効であり、
36協定を再度締結したり、届け出たりする必要はありません。

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