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令和4年12月以降の 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、
通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については
一定の経過措置が設けられます。
経過措置の対象範囲に該当する場合の
令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等のまとめです。

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