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2024年4月以降の ”働く”に関する 「法改正まとめ」

■4/1~
【建設業・ドライバー・医師等も時間外労働のの上限規制が適用】
時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていた、建設業・ドライバー・医師などの業種でも時間外労働の上限規制の適用が4月から開始されました。

【労働条件明示のルール変更】
●労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲を明示

●有期契約の場合は、更新上限の有無と内容を明示

●無期転換申込権が発生する場合、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件を明示

■10/1~
【従業員51人以上の会社で社会保険の適用拡大開始】
社会保険に加入している従業員が51人~100人の会社では、年収が130万円未満であっても以下にすべて該当すると、社会保険の適用になります。

☑週の所定労働時間が20時間以上
☑所定内賃金が月額8.8万円以上
☑2ヵ月を超える雇用の見込みがある
☑学生ではない

■2024年秋までに
【フリーランス・事業者間 取引適正化等法の施行】
2023年5月に公布された、フリーランスの取引に関する新しい法律が、2024年秋頃までに施行される予定です。

・書面等による取引条件の明示
・60日以内の報酬支払期日設定、期日内の支払
・募集情報の的確表示
・ハラスメント対策に係る体制整備

■12/2~
【マイナンバーカードと健康保険証の一体化】
現行の健康保険証の発行については、
令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
経過措置として、発行済み保険証は最大1年間有効です。
当分の間、加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書が交付されます。

詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。