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【労務管理情報】「事業主の証明により円滑化される被扶養者認定」

複数ある年収の壁のうち、
「130 万円の壁」は健康保険の被扶養者および国民年金第3 号被保険者の壁であり、
年収130 万円以上となることで、国民健康保険および国民年金の保険料の支払いが生じ
手取り収入が減ってしまうというものです。

これまでも年収の壁への課題認識はあったものの、最低賃金の大幅な引上げによる就業調整、
多くの業種での人手不足感が影響し、年収の壁の存在がこれまで以上に大きくなっています。
今回、その対策として被扶養者認定の円滑化が行われることになりました。

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