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【労務管理情報】「パートタイマー等に労働条件を明示する際の注意点」

従業員を雇入れた際、労働基準法に基づき労働条件を明示することが義務付けられていますが、
パートタイマーや契約社員については、正社員より多くの明示すべき事項があります。

■明示が漏れやすい事項■
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

①~④の明示を行う際の注意点は、例えば、
賞与について会社の業績や従業員の勤務成績などによって支給しており、
支給要件を満たさない場合には支給されない可能性があれば、
制度を「有」としたうえで、「業績により不支給の場合あり」など、
支給されない可能性があることを文書等で明記を行うことです。

特に④の相談窓口については、明示が漏れているケースが見受けられます。
窓口を設置するとともに、忘れずに明示しましょう。

■2024年4月からの追加事項■
①就業場所・業務の変更の範囲
将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲についても明示が必要となります。

②更新上限の有無と内容
有期契約労働者については、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無を明示し、
上限がある場合はその内容を明示することになります。

③無期転換に関する内容
無期転換の対象となったときに、対象者に無期転換の申込ができることを明示し、
さらに、無期転換後に有期労働契約時の労働条件が変わる場合には、その内容についても契約更新のタイミングごとに明示します。

詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。