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【厚生労働省】最低賃金が改定されます

「過去最大の引上げ幅となる最低賃金」

■最低賃金の種類と改定■
企業が最低限労働者に支払うことが義務付けられる最低賃金には、
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、
このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。
2023年度について全都道府県の「地域別最低賃金」が決定しました。

■地域別最低賃金と発効日■
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、
43 円の引上げです。
これは1978年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。

なお、最低賃金の地域間格差も課題とされていましたが、
最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、
80.2%(昨年度79.6%)となり、9年連続の改善となりました。

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