社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

NEWS

コラム/SNS更新 2025.07.30

【厚生労働省】学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件

■「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施し(4月1日~7月31日まで)、大学等での出張相談やリーフレットの配布などを行っています。
そこでは、「勝手にシフトが変わっている!」「代わりにバイトする人を見つけられないとやめられない」「忙しいと休憩時間がもらえない!」など、“おかしい”と思ったら、まずは労働基準監督署等に相談することを呼びかけています。
企業としても、今一度、アルバイトを雇う際の労働条件について確認しましょう。

≪書面で労働条件を示す≫
①労働契約の期間
②契約期間がある場合、更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準など
③仕事の場所、内容、変更の範囲
④始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーション
⑤バイト代の決め方、計算と支払方法、支払い日(最低賃金を下回らない)
⑥退職時・解雇時の決まり
⑦有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、無期転換申込みに関する事項・無期転換後の労働条件など。
なお、労働者が希望した場合は、メール等(印刷できるもの)による明示も可能です。

≪学業とアルバイトが両立できるようなシフトを設定する≫
学生の本分は学業であることを踏まえたシフト設定が必要です。
また、採用時に合意したシフト変更等について、事業者が一方的に変更を命じることはできません。

≪アルバイトの労働時間も適切に把握する≫
労働時間の管理が必要なのはアルバイトであっても変わりません。

≪商品を強制的に購入させることや、一方的にその代金を賃金から控除することは禁止≫
公序良俗に反して無効となりますし、不法行為として損害賠償が認められる可能性があります。

≪遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることは禁止≫
遅刻等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。
また、遅刻を繰り返すなどの規律違反行為への制裁として、無制限に減給することはできません。

【厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html

*——————————————————————————*
社会保険労務士法人マッチアップ

TEL:092-626-8147

Email:matchup@e-roumu.com

Chatwork:https://www.chatwork.com/31yefhdby2sk8

URL: https://www.e-roumu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/matchup0753/
*——————————————————————————*

一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

Chatworkなら
やり取りもスピーディー

過去の履歴も簡単に検索できて、グループチャットなら複数人とのやり取りもスムーズ!
コンタクトに追加して
お気軽にお問い合わせください。

コンタクトに追加する