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コラム/SNS更新法改正 2024.10.30

【厚生労働省】「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が 2024年11月1日に施行されます

フリーランスの取引に関する新しい法律がスタート!
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が
2024年11月1日に施行されます。

■法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

■法律の適用対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」
 「消費者を相手に取引している」方も含まれる場合もありますが、
 これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

■法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

≪義務項目≫
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と義務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示

≪発注業者⇒フリーランス≫
—義務項目①—
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使用していない

—義務項目①、②、④、⑥—
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使用している

—義務項目①、②、③、④、⑤、⑥、⑦—
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使用している
●一定の期間以上行う委託業務である
※一定期間は、③は1か月、⑤⑦は6か月です。
 契約の更新により一定期間以上継続して行うこととなる業務委託も含みます。

発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定められております。
詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームーページをご確認ください。

 

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